生活保護

生活保護の給付制度は全部で8種類。生活するのが苦して困難な状況の時に国民の生存権に基づき生活の一部を援助してもらう公的扶助制度。申請の前には生活保護相談窓口は福祉事務所へ相談しましょう。

生活保護は国民の生存権に基づくもの

一生涯で生活するのが苦して困難な状況の時に、公共団体に生活の一部を援助してもらう制度を生活保護又は公的扶助制度といいます。

生活保護と聞くと収入のあてがなくお金を稼ぐことが出来ない状況の人が受ける制度と思われやすいですが、生活保護国民の生存権に基づいて生活が苦しい状況に応じて必要な援助を行い、最低限度の生活保護と自立の成長と発展を助けることです。

わが国の未来の不安として取り上げられる問題の一つが介護問題を抱えた高齢化社会問題です。現在、高齢者生活保護受給者が増加して生活保護にも大きなダメージを受け財政負担となっているのが状態です。しかしその反面、累進税率を基に徴収した税金を財源として生活が苦しい者に対して支給されるので、格差是正効果はあるようです。

生活保護の種類

生活保護の対象者は生活するのが苦しくて困難な状況であって、個人資産もなく能力の活用もできない状態で民法上扶養義務者からの援助年金制度給付を受けても最低限度生活がままならない者を受給対象にすることが生活保護法で定められています。 生活保護種類を紹介していきましょう。

まずは、衣食住に関わる日常生活が出来る環境を提供する生活扶助や世帯の中に子供がいて義務教育を受けるために必要な教育扶助です。他には人が住居として住むための補修や住宅維持が必要な場合に負担される住宅扶助介護認定を受けている人が世帯にいると給付される介護扶助です。

また、ケガ病気をして医療機関を受診するための医療扶助や出産をする時に給付される出産扶助生活保護に入ります。それから、生業必要費用就労のための支度費用が必要なとき給付される生業扶助葬祭を行う必要があるときに給付される葬祭扶助があります。

生活保護の申請前には生活保護相談窓口へ

給付制度は全部で8種類ありますが、生活保護相談窓口福祉事務所になります。まずは生活保護の申請をする前に、相談員相談をするのが得策です。生活保護を受給するための審査で認められた者を被保険者と言います。

生活保護法により被保険者3つの権利が与えられ4つの義務を負うことになります。

まず、生活保護法により被保険者は保護を不利益に変更されたりしない権利として不利益変更の禁止 、保護金を標準として租税などの公課を課せられない権利として公課禁止 、保護権利を他社に譲り渡すことができない権利として譲渡禁止が得られます。

また、同時に生活上の義務として勤労に励み生活の維持や向上に努めなければならない 、届出の義務として収入や支出に変動があった場合は速やかに実施機関等へ届け出なければならない。 指示等に従う義務として被保険者に対して保護の指導や指示を行った際に救護施設等の入所を促した時は従わなければならない。

費用返還義務として保護を受けなくても生活が出来る状態で保護を受けた場合は金額を返還しなければならない、などの義務を負います。